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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

議員の手当

2011年9月 4日 09:41 高松ひでき 記す

8月10日の議会報告会の議会基本条例制定特別委員会の報告の際に、委員会の手当について批判的な意見があったと聞きます。

普通なら委員長である私が出席をして報告及び質問に答えるのですが、 他の会議がありやむなく欠席をすることになり副委員長に代役を頼んでいました。

意見の内容は、「特別委員会は35回開催されているというが、その都度手当が2000円出ている。報酬との二重取りではないのか」 という内容だったと聞いています。

 

■手当の2000円とは何?■

山陽小野田市には、山陽小野田市市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例があり

第3条「費用弁償は出務手当及び旅費の2種とする」

第3条2項「出務手当は、法第109条第9項第109条の2第5項の規定により準用する第109条第9項及び第110条第4項ただし書の規定による委員会に出務したときに、 出務回数にかかわらず、その出務した実日数に応じて1日2,000円を支給する。」

を根拠に支給されています。(この条例の根拠は、地方自治法203条の3にあります。)

 

第109条第9項及び第110条第4項ただし書の規定による委員会とは、 閉会中に開催をされた常任委員会、特別委員会、議会運営委員会を指します。

つまり、閉会中の委員会に出席をすれば出務手当の2000円が支給されるというものです。

議会基本条例制定特別委員会を例でいうなら、35回開催されてすべて出務手当の支給対象か?というとそれは違います。 本市議会では議会開会中に開催した分は支給対象とはなりません。

 

■報酬と出務手当の関係■

さて、出務手当は報酬との2重取りではないのかと言うことですが、理屈から言うと全くそうは思っていません。

そもそも報酬は勤務量の反対給付であり、任務の遂行に対する対価の意味を持っています。

議員の公式の任務の遂行は議会開会中に限られています。

前述したように報酬の対象となる議会開会中は出務手当の支給はなく、2重取りとは言えないのです。

そればかりでなく出務手当は費用弁償なので開会中に支給をされないのはある意味矛盾があります。

 

■出務手当の問題点■

出務手当の支給は、議会によって様々です。

山口県議会は、招集旅費の名目で距離に応じて6400円から13600円が議会開会中も支給をされています。

出務手当の意味合いは、議会や各種委員会に出席する際に生じた交通費等の経費や、 生業収入の欠損の補填のために支払われる費用弁償となります。

問題は一律2000円という金額が妥当かどうかでしょう。また、この狭い地域で交通費を計算に入れることが必要なんでしょうか。

 

■総支給額はいくらか■

平成22年度の年間総支給額は68万2000円になり、一人あたりの月額平均は2368円。

年間の最高支給額は60000円、最低は0円となっています。

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