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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

自治基本条例その4~市長の長期在任~

2011年6月20日 20:09 高松ひでき 記す

自治基本条例第11条3「市長は、長期在任による市政活力の低下等を招かないように務めなければならない。」

自治基本条例をつくる会の会議概要を見てみると「長期在任を戒める条文が必要」だということでこの条文が挿入されたようです。

長期在任の市長を選ぶのは有権者であるはずです。 この条文は選挙のあり方について真っ向から勝負を挑んでいるものとも受け取られません。

つまり政治家の出処進退は政治家自身が決めることであり、市長の場合は更に選挙によって有権者に判断されるものであるはず。

この公職選挙法に抵触すれすれの条文は削除すべきであると先日の議員意見交換会で申し上げました。

 

以前、つくる会が市民との意見交換会を開催したとき、市民から「この条文は公職選挙法に抵触するかもしれないからよろしくない」 旨の発言に対し、違う市民が「そのとおり、だがそうでない市長もいます。」みたいな発言をされ「まったくもってくだらん」 と感じたことを今でも鮮明に覚えています。

当時はこの条文はなくなるものと思い気にもとめてなかったのですが、いまだにいきていることにびっくりします。

つくる会でこの条文の扱いについてどの様に議論されたのか知りたいところですが、 会議録は存在せずホームページにおいて異常に簡単な会議概要しか入手することはできません。

この条例には積極的な情報公開や市政参画について謳ってありますが、 つくる会そのものが積極的に情報を公開していないことが残念でたまりません。

議会における自治基本条例審査特別委員会はその様なことがないように大井委員長に期待をしています。

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