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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

自治基本条例その1~市民憲章との違い~

2011年6月14日 11:20 高松ひでき 記す

議員全員で自治基本条例意見交換会が行われました。

この条例は自治基本条例をつくる会が約3年かけ条文を作成して、 この3月議会に行政側から提案されたものです。

議会は条例審査のために特別委員会を設置し鋭意審査をしています。その途中段階として議員全員の意見を聴こうと企画されたものです。

 

この意見交換会で議論となったところがいくつもあります。

まず、この条例は市民憲章の考え方が立法指針、解釈指針となっているとの説明がありましたが、 市民憲章の考え方を熟知しているとは思いませんし会議録を参考にしているとも考えられません。

市民憲章とはそもそもの発想や思想が違うものです。

市民憲章の本文はたった3行ですが、そこには「市民のまちづくりについての価値観は違うはず、 その多様な価値観を尊重して先人の心を受けとめながら市民ひとりひとりが自主的に考えて行動することによってより良いまちができる」 ことを謳ってあります。

ここで言う市民は当然住民のことであり、価値観の強制もありません。

昨日の説明のなかで、つくる会に所属している議員が「この条例は理念や精神を条例化したものである」と説明をしました。

精神を条例化するとは傲慢であり「GHQか」と思いつつ、非常に危険なにおいを感じます。

 

市民にまちづくりについての責務を課し、いわば価値観を強制する考え方は言ってみれば全体主義思想に近いものが感じられます。

いずれにしても市民憲章の思想とは全く違うことを断言しておきます。

次回に続きます。

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