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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

議会のしくみ~委員会その1~

2011年4月26日 14:50 高松ひでき 記す

選挙が終わると臨時議会が招集され、まず議長、副議長が決定されるわけですが、 その後速やかに常任委員会および議会運営委員会への配属を決めることになります。

山陽小野田市議会では、総務文教常任委員会(定数8)、民生福祉常任委員会(定数8)、産業建設常任委員会(定数8) の3つの常任委員会があり、

総務文教常任委員会は、吉永美子委員長、伊藤實副委員長、河崎平男委員、硯谷篤史委員、中島好人委員、中村博行委員の6名

民生福祉常任委員会は、岩本信子委員長、大井淳一朗副委員長、石田清廉委員、小野泰委員、尾山信義委員、下瀬俊夫委員、松尾数則委員、 矢田松夫委員の8名

産業建設常任委員会は、三浦英統委員長、衛藤弘光副委員長、伊藤武委員、江本郁夫委員、河野朋子委員、平原廉清委員、 山田伸幸委員と私の8名(平成23年4月1日現在)

 

委員長ポストに決定は、友達同士で学級委員長を決めるようなわけにはいきません。議会内の権力闘争が顕在化する場面の一つです。 ある意味熾烈な水面下の駆け引きがあるわけですが、力関係だけではなく、 委員会の円滑な運営も視野に入れながら会派間のバランスも考慮しつつ決定されます。 この様な方法に対して批判もあるでしょうがこれが現実であり、現在のところベターな方法なのです。

 

上記の総務の委員会が定数8名に対して2名欠員なのは、福田勝政氏が議会から突然去っていったことと、議長が当初、 この委員会に配属されていましたが議会を代表し公平中立な判断を求められる立場を考慮して委員を途中辞職したためです。

委員会に優劣はないのですが、歳入の審査を行うことから総務文教委員会が筆頭委員会であるとも言えます。

 

市の予算案や条例案は議案という形で本会議において各常任委員会に付託(審査を行わせること)され、 その常任員会の中で説明員である市長及び職員に対して質疑をして答弁を引き出し、それらを吟味しながら慎重審査を行います。

審査を終えると委員会内で採決が行われます。後日開かれる全員参加の本会議において、 委員会がどの様に審査をしたのかその経過と概要および結果を委員長報告として説明された後に採決が行われて議案の可否を決定します。

しかしその委員会以外の委員は、直接委員会審査には加わることができません。

では、どの様にして本会議の採決時に意思を決定するのか疑問に思われるでしょう。

形式的には、委員長報告を聞き、疑問点を解明するために委員長に対して質問をする事によって採決時の意思を決定することになりますが、 現在の委員長報告のあり方では現実的ではありません。

本市議会は会派制をとっているため、会派内の誰かがその委員会に配属をされており、 その委員から事前に情報を収集し会派内で協議や議論を重ね意思決定をするか、 委員会に傍聴に行き審査の経過を聞くことによって本会議までに意思を決定します。 もちろん全議員がこうしたことを行っているとは断定できませんが、現在の議会システムでは他に方法はありません。

 

これらが一連の議案審査の流れですが、ここで勘違いしそうなことは、議会は万能ではないと言うことで、 議案として最終的に議決できる事項は地方自治法第96条にあるように15項目のみとなっていてそれ以外は議会の議決に関しては手の届かないところにあります。

例えば基本構想の基本計画や実施計画、都市計画マスタープランなどは議会の議決事項ではないため議会が口を挟みにくいのが現実です。 また、今年ゴミ袋の形状変更がありましたが、これも議決事項ではないため議会に諮られることはありません。 そのために約二年も費やしてしまいました。

この様に議決事項以外のことは時間がかかりますが一般質問や直接市長や職員と協議を重ねながらこつこつ積み上げてやるしかないのです。 行政側の考え方が柔軟であれば多くの時間はかかりますが改善の方向へ向かうことがあります。

でも大きな障害があります。それは、本会議場での一般質問であろうとも取り上げるのは一議員であり、議会ではないという点です。

市長をはじめ行政職員は議会と議員の違いをしっかりと理解をしています。 理解していないのはむしろ議員側ではないかと感じることがよくあります。

一議員は一部の住民の代表者に過ぎず、同じように選挙で選ばれる1人しかいない市長とは位置づけが違います。 全議員の集合体である議会こそが市長と同じレベルであり、その議会の決定のみが市長等を拘束できます。

したがって、硬直化した行政ならば一般質問なども形だけになり体をなさないものとなります。

いずれにしても、議会の議決は最高意思決定となるのです。

 

このようなことから現在作成中の議会基本条例では地方自治法第96条2項の議決事項の追加を根拠に15項目以外のことについても議決できるように条文に織り込むことを審議しています。

また、当然のことながら委員会審査においての問題点はたくさんあります。

長くなりましたので次回に問題点を洗い出してみます。

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