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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

こんなことがあるのか

2010年9月 4日 12:30 高松ひでき 記す

土地開発公社は以前、たくさんの土地を市に代わって先行取得していました。もちろん資金は金融機関などからの借り入れです。

その土地をすぐに売却をしたり、活用をすれば良いのですが多くの土地はそのままの状態で現在に至っています。

その間、金利はふくらみ同時に土地の価格も金利分もプラスすることによって常識はずれた額になります。これが「塩漬け」状態です。

 

そのままでは、金額的にも到底売却できないので、市が買い取りを行っています。その後、土地開発公社を精算する予定です。

市がこの様な不動産を買い取るときには2000万円以上の物件では議会の議決が必要となります。

 

このたびの議案で、老人ホーム横の北若山団地用地を2億4千800万円で買い取る議案が配布されましたが、 その取得年月日が昨年の平成21年8月25日。

既に取得をされています。正確に言えば議会議決無しに勝手に購入しています。いわゆる条例違反、違法状態での議案となります。 そもそもこの様な議案は成立をしません。

山陽小野田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に  「地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、 予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。 )又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。」とあります。

 

市の言い分は、「気がつかなかった」「失念をしておった」というものですがにわかには信じがたいことです。

何故なら会社でもそうですが、この様なときには内部で決済を取ります。

今回の場合は「甲決済」といわれるもので、担当者が起案をして課長、部長などから副市長、 市長に至るまで7人前後が決済印を押すために目を通しているはずです。

 

彼ら全員が気づかなかったとはどういうことでしょうか?そんなことがあるのか?

そのすべてが、「気がつかなかった」と釈明をすれば、決済の意義そのものが問われることになり、 違う問題点が新たに浮上してくることになります。

また、仮に土地取得の時には、議会議決が必要だと気がつかなかったにしても、今回議案として起案をしたのは、 当時議会議決されていないのであわてて議案として提出をしたはずです。議案にならない議案を平然と出してくるセンスも理解しがたい。 議会が気がつかないだろうとでも思ったのか。

それを開会直前に議会側から指摘をされて急遽、議案を引っ込めるなんてお粗末きわまりなく、議会軽視も甚だしい。

執行部は、どの様な考えで議案の体をなしていない議案を出してきたのか疑問。

 

13日にこの件に関して新たな議案を出してくる予定だが、違法状態をどう解消をするのかその内容と議会の態度に注目。

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