コンテンツ

最近の記事

ブログ記事 アーカイブ

山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

改正で得をするものは誰

2012年9月18日 19:56 高松ひでき 記す

9月5日に地方自治法が改正公布され、「政務調査費」が「政務活動費制度」として定められ、 これまでの支出費目にに加えて、「その他の活動」に支出することが可能となった。

今回の改正は全国市議会議長会からではなく全国都道府県議会議長からの要請で修正がなされたらしい。

 

法改正の受け取り方は市議会と県議会ではおそらく違うだろう。

月額数千円から数万円の交付を受ける市議会レベルでは、市民にとってわかりにくい 「政務調査費」が若干理解しやすい「政務活動費」と名称が変わったくらいしか捉えることができない。できれば「議会活動費」 としてもらいたかった。

例えば山陽小野田市議会の交付額は月額6000円に過ぎないので、 本市の条例に基づいた交付対象である人件費や事務所費などには最初から到底支出できるはずもない。

 

一方、 山口県議会の様に月額35万円の交付を受ける県議会レベルになるとちょっと訳が違ってくる。

もちろん山口県議会の場合は議会改革検討協議会で、 使途基準の明確化など政務調査費の全面的な見直しを行い、政務調査費マニュアルを全面改定しており、 今回の改正において更に検討を重ね条例改正を行うものと理解している。

 

しかしながら新聞紙上には他県の県議会での高額な「政務調査費」 の不正使用の記事がしばしば踊っている。

そしてその度に「知らなかった」などと釈明をして返還をしている現実がある。

地方自治法改正で「その他の活動」に政務活動費を支出できるようになると言うことは、 自由度が高まりグレーな支出にお墨付きを与えることになりはしないだろうか。

 

市民から批判の対象になっているこの種の経費に対して襟を正すどころか法や条例で容認していたら、ますます批判が高まる危険性がある。

少ない政務調査費で自腹さえ切っている市議会からすればたまったものではない。

 

特に県議会での人件費や事務所費の支出については議会活動なのか選挙活動なのかの線引きが非常に難しい。

議会活動に必要であれば支出すべきだが、 市民に対しての説明が果たしてきちんと行うことができるのか疑問となる。

ある意味議会改革に逆行する改正かもしれない。そうならないことを願う。

クリックをお願いします!! 政治ブログブログランキング参加用リンク一覧

14位です。

クリックすると全国の市町村議員のブログが見られます

 

コメントする