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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

政務活動費を考える

2016年5月26日 11:55 高松ひでき 記す

号泣議員のレッテルを張られた野々村元県議にとどまらず、他市他県の議員などによる不正使用で問題視されてる政務活動費ですが、山陽小野田市議会では支給金額についての議論が始まっています。

現在、山陽小野田市議会の支給額は議員一人当たり月額6000円。つまり年額では72000円となっています。

県内各市の状況を見てみますと、最高額は下関市の年額60万円、以下、山口市36万円、周南市30万円、防府市25万円、宇部市、岩国市、光市24万円、下松市13万2千円、萩市12万円、長門市9万円、山陽小野田市7万2千円、柳井市6万円、美祢市5万4千円と続きます。

次元は違いますが、山口県議会議員は年額420万円となっています。

「山陽小野田市議会の政務活動費年額7万2千円をどう見るのか」について委員会で意見交換が行われています。

それは、それぞれの会派などでの政務活動費の収支を基にして話が進んでいます。

市民の間でもいろいろな意見があります。

使った金額が少なければ「議員としての調査や研究をしていないのか」と言われるし、満額を使えば「本当に必要な支出なのか」と言われます。

報酬と違い政務活動費は議会活動に伴う経費です。幅広く調査研究や研修を行わなければ必要経費の額は少なくて済みます。しかし、そうであれば議会活動の幅は狭まり、市政や市民に還元できるものは少なくなります。

 

全国市議会議長会の調査によりますと、交付月額の分布は下の表のようになります。

政務活動費

そもそも政務活動費とは「その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。」(地方自治法第100条)を根拠に支出されています。

つまり、厳密な使途基準は必要ですが、項目としては視察などの調査旅費、調査研究活動のための書籍の購入などの資料購入費、研究会や研修会開催のための研究研修費などがあります。

また、山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例に「調査研究に資すためにした支出を控除して残余がある時は、当該残額に相当する政務活動費を加えて変換しなければならない」とあるように、政務活動費はもらいきりではなく、余れば返還する必要があります。

 

山陽小野田市議会での議論は「政務活動費増額」の方向で進んでいます。この事に対して異論を唱えるつもりはありませんが、説明責任の観点から額の決定については慎重な議論が必要だと感じています。

また、それ以上に重要なことは使途基準の明確化です。現在の条例施行規則に書かれている使途基準では議員が自主的に判断できない内容になっています。第二の報酬と言われないためにもしっかりした基準を設けるべきだと思います。

山口県議会は政務活動費マニュアルを作成しています。政務活動費の議論を始めたのならこの様なマニュアルを作成することが不可欠です。

 

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