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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

議員報酬を考えるその1~報酬の歴史~

2012年4月24日 19:27 高松ひでき 記す

議員の報酬や定数については市民は大いに興味がある事だと思います。

不思議なことに報酬について議員同士で議論をしても一向に議論が深まらないのです。

報酬審議会に任せるしかないという一種のあきらめムードまで漂っています。

確かに市長は報酬審に議員報酬などを諮問して市長側から報酬等の条例提案をしますが、議員自ら考え議論することも重要です。

 

■戦前は名誉職■

昔は議員は名誉職だったと言いますが、名誉職という言葉は明治時代の「府県制」や「市制、町村制」という法律にはじめて謳われました。

明治時代と言えば、制限選挙が行われ中央集権を極めた時代でもあります。

この時代の議員は無給で事務処理を行うことが常識とされていました。

もちろん現在のように公選の市長と議会が協調・対峙しながら市制を進めていくというスタイルではありません。

明治21年施行の「市制」を見てみると市には制限選挙によって選ばれた市会(市議会ではない)を置き、 市長は市会が候補者3名を選出し内務大臣が天皇に裁可を求めて決めるとあります。現在の地方自治とは全く違う異質の時代だったのです。

 

■無給といえども・・・・■

当時の議員は名誉職と言うことで無給が原則ですが、実は生業収入が妨げられる事への弁償や必要経費が支払われていました。

議会によってはこれらの費用弁償が過分に支払われているところもあったようです。

このようなこともあり戦後の昭和22年に地方自治制度を刷新して選挙制度の変更や議員に対して報酬と費用弁償を出すようになりました。

 

■当時の議員の仕事■

総務省に資料を見てみると「市町村会は公民の等級選挙制に基づく公選名誉職議員で構成し、 市町村に関する一切の事件及び委任された事件を議決 」

とあるだけで具体的なことは読み取れません。

 

■町村会から始まる■

「小野田市史」を見てみると報酬の記載はありませんが当時の議会や行政の様子がよく分かります。

DSC_0513

(「夢紡ぐ」より)

写真は小野田町議会の様子です。

小野田市史によるとそれより以前の明治17年頃は、町村会は年1回の常会と臨時会からなり、議員は西須恵村に7人、東高泊村、 西高泊村、有帆村に各7人、千崎村、高畑村に各5人の合計38人の議員を置いていたようです。

 

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