コンテンツ

最近の記事

ブログ記事 アーカイブ

山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

市長と議会

2011年7月25日 17:12 高松ひでき 記す

今回の地方自治法改正により議会の議決事件の範囲が拡大されました。

この改正により国の安全や外交などを除き、法定受託事務についても議会の議決事件として追加することができます。

地方自治法第96条第1項に「条例の制定改廃」「予算を定めること」「決算を認定すること」 など15項目の議決事項が列挙されていますが、第2項に「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、 条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 」 の括弧書きにある「法定受託事務に係るものを除く」が削除されたものです。

議会基本条例でもこの96条2項を根拠として何を議決事件の追加とするのか協議を重ねています。

市長は議会の議決事項はもちろんのこと、議決事項でない全事務事業についての執行権を持っています。

議決事項ではない事務事業に「決議」などで議会が強制力を持たせて関与しようとしても、それは法的な拘束力を持ち合わせていません。

しかし、この議決事件の追加を条例に盛り込めば、法的な拘束力を持たすことができます。

 

議会人なら当然ですが、私は以前から議会と首長の絶大な権限のもと、議会はどの様に権限を拡大すべきか考えています。

「首長の権限は絶大」などというと市民から「そんなことはない、市長が議案を出しても議会は否決や修正ができる。 議会がGOを出さなければ市長は執行できないので議会の権限は強い」なんてことを言われそうですが、 例えば条例の制定改廃や予算に関する議決について市長は議会での議決に異議があるときは、議会に審議のやり直しを求めることができます、 いわゆる拒否権の発動です。

また、議決事件の拡大とは関係がありませんが阿久根市の例を見て分かるとおり、 自治体職員を統轄している市長の暴挙に対して議会は打つ手がないのです。

全国どこでも、市長がよい人で議会が悪者になっている様な気がしますが、両者とも有権者が一票を投じたことには変わりはないのです。

クリックをお願いします!! 政治ブログブログランキング参加用リンク一覧

12位です。

クリックすると全国の市町村議員のブログが見られます。

 

コメント(1)

アミダ :

 市庁舎の平和都市宣言という垂れ幕はどうにかなりませんかね。
 軍事の問題で、国に楯突くことは法的にはできないのではないでしょうか。反戦平和と言いながら、シナのチベット、ウイグル、内モンゴルに対する侵略の罪を語ることのない人が、平気で、平和平和と言って日本人の防衛をないがしろにして恬然としている現在の姿は醜悪でしょう。

平和宣言したら、シナの侵略や朝鮮韓国の軍事的な侵略を阻止することに何か資することがありますでしょうか。逆になめられて、青息吐息の日本は侵略され続けているだけです。危機感を以て、こんな寝ぼけた垂れ幕を撤去してほしいと思います。

コメントする