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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

議会のしくみ~政務調査費~

2011年5月28日 12:12 高松ひでき 記す

政務調査費は平成12年5月に地方自治法が改正され会派等に対し交付できるようになりました。 本市にも山陽小野田市議会政務調査費の交付に関する条例があります。

山陽小野田市議会政務調査費の交付に関する条例には「市議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、 市議会における会派及び会派に属していない議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。」とあり、 調査研究のための経費だと明記されています。

 

ところで政務調査費の月額は議会によって数十万円から数千円までかなりの差があります。 また村議会や町議会などでは政務調査費を交付していないところもあります。

ちなみに本市議会の政務調査費は月額6000円で年72000円を交付されています。 この金額は全国的に見ても非常に低額であろうと思います。視察先などで議員や職員から興味本位に政務調査費の額を聞かれても「そこそこ」 と答えるようにしています。

以前、視察先で他市の議員に政務調査費の額を聞かれ「(年額は)72000円です。」と答えたところ、 「うちも月額70000円なんです。同じくらいですね。たらないでしょ」と言われ、次の言葉に困ったからです。

 

また、よく新聞紙上で、この政務調査費の不正使用の記事を見かけますが本市議会においては、結構厳密に使途基準を遵守しています。

というより実際の運用は、より厳しく考えています。

つまり、規則には「調査研究活動のために」という言葉が使ってありますが、実際には「調査研究活動のみのために」 を基準に考えています。

例えば、デジカメやパソコンなどは調査研究活動のために使うとしても、 それ以外の私的なことにも使うことができるので政務調査費を支出することはしません。

新聞には政務調査費でカーナビやを買ったとか、事務所の賃貸料に使用したとかありますがありえません。 そもそも買えませんし払えません。

 

うちの議員は、視察旅費や図書購入費にあてているのではないでしょうか。 私の会派は広報紙を発行していますので広報費にもあてています。もちろん領収書を添付し余ったら返還をしています。

 

でも余るどころか足りていない議員も多いのも現実です。

以前所属していた会派は、年に2回行政視察を行っていた年もあったので、2回目の視察先では結構手出しをしていた記憶があります。

今の会派では広報費も必要なので、報酬から一定金額を毎月積み立てしたりして充当してます。(月額10000円)

 

政務調査費のことが議論になるようなことは余りありませんが、どの様にしてこの金額に決定したのか、 経費と考えるならこの金額が妥当なのか、報酬との関係をどう見るのか、などの疑問をまず議会できっちり話し合う必要があるのは当然です。

 

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