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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

日本国憲法

2008年8月12日 09:29 高松ひでき 記す

皆さんは日本国憲法の前文をご存じでしょうか。そこには次のように書かれています。

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、 これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・」

人類普遍の原理が地方自治にも当てはままり、民主主義の根底に流れるものだと言うことは異論のないところではないでしょうか。

この憲法前文を常に頭に置くことにより、行政、立法のバランスをとりながら国民(市民)の利害を調整し最善の方法で国民(市民) が福利を享受できるようにするために考えて行動することは議会と行政の役割だと思います。

また、議会人も国民(市民)の厳粛な信託の上に立脚したものであることを真摯に受けとめ活動をして行かなくてはなりません。

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